SNSへの掲載や著作権について
アート作品やロゴマーク・広告物に関してのSNSへの掲載や著作権について、以下の形でまとめました。
著作権法は、著作権の内容や著作物の利用方法によって、さまざまな権利をきめ細かく定められています。著作権法に定められている方法で著作物を利用する場合は、利用する前に著作権者の許可をもらうことが必要です。
※著作権についての引用元サイト→「みんなのための著作権教室」http://kids.cric.or.jp/intro/index.html
※著作権に関しての権利は沢山ありますが、以下は当サイトに関係しそうなものを抜粋しております。
【複製権】
印刷、写真、コピー機による複写、録音、録画などあらゆる方法で「物に複製する」権利で、著作権の中で最も基本的な権利。この言葉から、著作権制度は、もともとコピー(Copy)に関する権利(Right)から始まったことがわかります。
【公衆送信権】
テレビ・ラジオ・有線放送、インターネットなどによる著作物の送信に関する権利。ホームページに著作物をのせて、誰かからアクセスがあれば、いつでも送信できる状態にすることは「送信可能化権」として、この権利に含まれます。
【展示権】
美術の著作物および写真の著作物(未発行のもの)を多くの人に見せるために展示する権利。
【譲渡権】
映画以外の著作物またはその複製物を多くの人に販売などの方法で提供する権利。
【二次的著作物の利用権】
自分の著作物(原作)から創られた二次的著作物を利用することについて、原作者が持つ権利。