SNSへの掲載や著作権について

アート作品やロゴマーク・広告物に関してのSNSへの掲載や著作権について、以下の形でまとめました。


◇SNSへの掲載について

●オーダーアート/購入品のアート作品
アートの公開はして頂いて構いません。ただし、著作権は制作者にあり、販売権利などの譲渡はありません。許可なくアイコンへの利用もご遠慮ください。(紹介等される場合は、額入りのアートだと分かるような全体的な写真をお使い下さい。)※掲載の際、可能であればヒーリングアート【ékou】で制作されたと紹介して頂ければ幸いです。
●ロゴマーク
ロゴマークのご依頼者さまにデータごとお渡しいたしますので、納品後は自由に使用していただいて構いません。(当方へ使用許可を取る必要ありません。)
ただし、商標登録や出版などへの利用をお考えの場合は商標登録専門のデザイン会社等へ改めてご依頼ください。(当方では対応しておりません。)
●教材として購入された作品など
当方が制作したアート作品を教材などとして利用される場合、一時的に販売権を許可した状態となりますが、著作権は制作者にあります。ご購入後の作品を勝手に加工して販売することはできません。また、無断でコピー/撮影した作品をテキスト等に載せる事は、二次利用となるため事前に必ず許可をお取り下さい。テキストなどに利用される際は©Healing Art ekou の表記を入れる等、ヒーリングアート【ékou】によって制作されたことを表記ください。
(第三者へ教材として販売される場合は、下欄のNG行為のないようにお願い致します。)
【全てのアート作品/掲載写真等のNG行為】
●転売、コピー、コピーしたものの利用や配布、販売など。
●ご自身の作品としての紹介や販売行為。
●無断でアイコンとしての利用。
●作品のみアップでekouや愛光の文字のない状態の写真の掲載。
●SNSなどの記事の内容とは関係なく、背景写真としての利用。
●オラクルカードの解説本の中身の全公開など、作品を転用される可能性があるような行為。

◇著作権について

著作権法は、著作権の内容や著作物の利用方法によって、さまざまな権利をきめ細かく定められています。著作権法に定められている方法で著作物を利用する場合は、利用する前に著作権者の許可をもらうことが必要です。

※著作権についての引用元サイト→「みんなのための著作権教室」http://kids.cric.or.jp/intro/index.html

※著作権に関しての権利は沢山ありますが、以下は当サイトに関係しそうなものを抜粋しております。

 

【複製権】

印刷、写真、コピー機による複写、録音、録画などあらゆる方法で「物に複製する」権利で、著作権の中で最も基本的な権利。この言葉から、著作権制度は、もともとコピー(Copy)に関する権利(Right)から始まったことがわかります。

【公衆送信権】

テレビ・ラジオ・有線放送、インターネットなどによる著作物の送信に関する権利。ホームページに著作物をのせて、誰かからアクセスがあれば、いつでも送信できる状態にすることは「送信可能化権」として、この権利に含まれます。

【展示権】

美術の著作物および写真の著作物(未発行のもの)を多くの人に見せるために展示する権利。

【譲渡権】

映画以外の著作物またはその複製物を多くの人に販売などの方法で提供する権利。

【二次的著作物の利用権】

 自分の著作物(原作)から創られた二次的著作物を利用することについて、原作者が持つ権利。